在職者又は離職後1年以内(妊娠、出産、育児等で対象期間が延長された場合は最大20年まで)の方が、専門実践教育訓練を受ける場合に、訓練費用の一定割合を支給します。
専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職中の方に対しては、基本手当日額の80%を訓練受講中に支給します。(令和4年度末まで)
※受給要件等、詳細の情報は「厚生労働省HP」または「ハローワークインターネットサービス」にてご確認ください。
雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度です。
助成額?助成率
人材開発支援助成金
1. 特定訓練コース※2 ※3
支援対象と なる訓練 |
賃金助成 ※1 (1人/1時間) |
経費助成 | 実施助成 (1人/1時間) |
---|---|---|---|
Off-JT | 760円(380円) | 45%(30%) | - |
生産性要件を満たす場合 960円(480円) |
生産性要件を満たす場合 60%※4(45%) |
- |
( )内は中小企業以外の助成額?助成率
2. 一般訓練コース
支援対象と なる訓練 |
賃金助成 ※1 (1人/1時間) |
経費助成 | 実施助成 (1人/1時間) |
---|---|---|---|
Off-JT | 380円 | 30% | - |
生産性要件を満たす場合 480円 |
生産性要件を満たす場合 45% |
- |
※1 事業主団体等に対しては経費助成のみとなります。
※2 認定実習併用職業訓練において、建設業、製造業、情報通信業その他高度で実践的な訓練の必要性の高い分野(特定分野)の場合は経費助成率を30%→45%、45%→60%、60%→75%へ引き上げ
※3 以下に該当する場合は経費助成率を30%→45%、45%→60%、60%→75%へ引き上げ(ただし複数該当する場合いずれか1つを選択)
?若者雇用促進法に基づく認定事業主(訓練計画提出時までに認定されている場合に限定します)
?セルフ?キャリアドック制度導入企業(訓練計画提出時までに就業規則または労働協約に制度を規定し労働基準監督署へ提出している必要があります。)
なお、事業主団体等については、生産性要件の適用及び上記の引き上げ措置の適用はありません。
※4 訓練開始日が属する会計年度の前年度から3年後の会計年度の末日の翌日から5ヶ月以内に割増支給申請をした場合に、通常の支給額から割増し分を支給。
賃金助成限度額(1人当たり)
Off-JT賃金助成(1人1訓練当たり)
特定訓練コース、一般訓練コース共に1,200時間が限度時間となります。
ただし認定職業訓練、専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。
経費助成の限度額(1人当たり)
1. 特定訓練コース※2※3
企業規模 | 20~100時間 ※1 | 100~200時間 | 200時間以上 |
---|---|---|---|
中小企業/ 事業主団体等 |
15万円 | 30万円 | 50万円 |
中小企業以外 | 10万円 | 20万円 | 30万円 |
2. 一般訓練コース※3
企業規模 | 20~100時間 ※1 | 100~200時間 | 200時間以上 |
---|---|---|---|
中小企業/ 事業主団体等 |
7万円 | 15万円 | 20万円 |
※1 特定訓練コース及び育休中等の者に対する訓練については、10時間以上100時間未満
※2 企業連携型訓練においては、出向元事業主と出向先事業主のいずれかが中小企業の場合は、中小企業事業主の額、その他の場合は中小企業以外の事業主の額とする。
※3 育児休業中の者に対する訓練等については、企業規模に応じて、中小企業の場合が30万円、大企業の場合は20万円とする。また、専門実践教育訓練の実施方法が通信制として講座指定された訓練等については、企業規模に応じて、中小企業の場合は50万円、大企業の場合は30万円とし、訓練時間に応じた限度額は設けない。
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