新着情報

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2016.09.20お知らせ
『障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領における留意事項』を制定しました。
 本学では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)の施行に伴い、平成28年4月に、本学が行う授業や活動等に参加される障害がある方に教職員が適切に対応するための考え方を定めた『障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領』を制定したところです。
 この度、同対応要領に基づく留意事項について障害者支援委員会での検討を踏まえ別添のとおり定めました。
 
?『障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領における留意事項』(PDFファイル)